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容積率
延べ面積を敷地面積で割った値のこと。
容積率を出す計算時、次の部分の床面積は延べ面積から除外の扱いになります。
1.自動車車庫・自転車置き場に供する部分の床面積
※床面積合計の5分の1まで
2.建築物の地階(天井が地盤面からの高さ1メートル以下にあるものに限る)の住宅の用途に供する部分の床面積(住宅の用途に供する床面積の合計の3分の1まで)
3.共同住宅については、共同住宅の共用廊下・共用階段・エントランス部分の床面積(限度なし)


